預金保険制度

当座預金や利息のつかない普通預金は「決済用預金」として全額保護され、定期預金や利息のつく普通預金などは、1金融機関につき預金者1人当たり、元本1,000万円までとその利息等が保護されます。

預金保護の姿

預金保険の対象商品

決済用預金 (※1)
預金等の分類 保護の範囲
当座預金、利息のつかない普通預金 全額保護
一般預金等
預金等の分類 保護の範囲
定期預金、利息のつく普通預金、貯蓄預金、通知預金、定期積金など (※2)

合算して元本1,000万円までとその利息等 (※3)を保護

1,000万円を超える部分は破たん金融機関の財産の状況に応じて支払われます
(一部カットされる場合があります)

預金保険の対象外商品

預金等の分類 保護の範囲
外貨預金、譲渡性預金、金融債(募集債及び保護預り契約が終了したもの)など

保護対象外

破たん金融機関の財産の状況に応じて支払われます
(一部カットされる場合があります)
  1. 「無利息、要求払い、決済サービスを提供できること」という3条件を満たすものです。
  2. このほか、納税準備預金、掛金、預金保険の対象預金を用いた積立・財形貯蓄商品が該当します。
  3. 定期積金の給付補てん金も利息と同様保護されます。

(注) 他人名義預金(家族の名義を借りたに過ぎない預金等も含まれます)・架空名義預金などは預金保険の対象から除外されますのでご注意願います。

預金保険制度に加入している金融機関

もっと詳しく知りたい方は

預金保険制度の詳しい内容については、預金保険機構のホームページをご覧ください。
預金保険機構ホームページ http://www.dic.go.jp/