振り込め詐欺救済法について
「犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律」(以下「振り込め詐欺救済法」といいます。)が施行されました。
この法律は、振り込め詐欺等の犯罪に利用された口座を凍結して残っている犯罪被害資金を、被害者の方に返還するルールを定めたものです。
この法律に基づく具体的な手続き等について、振り込め詐欺等の犯罪被害資金を当金庫の口座に振り込んだ方からのご照会をお受けしています。
受付担当窓口 | 尾西信用金庫 総合企画部 |
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電話番号 | 0120-102-305 |
受付時間 | 月~金曜日 9:00~17:30 (除く祝日、振替休日、12月31日、1月1日から1月3日) |
決定表(被害回復分配金の支払決定対象預金口座)の閲覧のご案内
当金庫に被害回復分配金の支払申請書を提出された方で、支払該当者を決定した内容を記載した「決定表」の閲覧をご希望される場合は、上記受付担当窓口へ事前にお問い合わせください。
なおこの法律による被害資金の返還は、口座名義人の預金保障消滅手続や分配金支払申請受付手続等を、順次行いますので、実際の支払いまでには時間がかかることもあります。それまでは被害のお申し出を承り、実際に被害資金返還の手続きが行われる際に連絡を差し上げる取り扱いとなりますのでご了承ください。
預金保険機構の公告関係ページはこちら
http://furikomesagi.dic.go.jp/