お金を運用する
投資信託
(2023年10月2日現在)
NISA(少額投資非課税制度)について
当金庫では、NISA(少額投資非課税制度)の取扱いをしております。NISAは、上場株式・株式投資信託等の譲渡所得、配当所得にかかる税金が非課税になる制度です。(当金庫では公募株式投資信託のみの取扱いになります。)「つみたてNISA」の取扱いも平成30年4月2日より開始しております。
「つみたてNISA」は、政府の推進する「貯蓄から資産形成へ」の流れを加速すべく創設された少額投資非課税制度です。少額・積立投資に特化した本制度は、投資経験が無いまたは少ないお客さまも含めて幅広く資産形成にお役立てできると思われます。
つみたてNISAおよび一般NISA制度の概要は以下の通りです。
つみたてNISA | 一般NISA | |
---|---|---|
ご利用できる方 | 日本国内にお住まいの満18歳以上の方 | |
払出制限 | なし(いつでも途中で引き出すことができます) | |
特定口座からの移管 | 特定口座や一般口座からNISA口座へ移管することはできません。 | |
損益通算 | NISA口座内で譲渡損失額が発生しても「ないもの」とみなされます。 他の譲渡益や配当等との損益通算や繰越控除はできません。 | |
確定申告 | 必要ありません。 | |
年間非課税投資枠 | 40万円 | 120万円(2014~2015年は100万円) |
非課税投資総額 | 最大800万円(40万×20年) | 最大600万円(120万×5年) |
投資対象 | 長期投資に適した一定の要件を満たす投資信託等 | 上場株式・株式投資信託等 |
投資方法 | 積立方式のみ | 制限なし |
投資可能期間 | 2037年12月末まで | 2023年12月末まで |
非課税運用期間 | 投資した年から最長20年間 | 投資した日から最長5年間 (その後5年間ロールオーバーか課税口座へ移管もしくは売却) |
NISA(少額投資非課税制度)についての留意事項(「一般NISA」「つみたてNISA」共通)
- NISA口座は、金融機関を変更した場合を除き、同一年に一人一口座(一金融機関)の開設となります。また、同一年に複数の金融機関のNISA口座での金融商品の購入等はできません。
- 当金庫のNISA口座内の株式投資信託は、お客さまが他の金融機関に開設されるNISA口座へ移管することはできません。
- 一般NISAとつみたてNISAは選択制であり、同一年中に一般NISA用の勘定とつみたてNISA用の勘定の両方を利用して購入等することはできません。また、設定する勘定の種類を変更する場合は、所定の切り替え手続きが必要であり、年内にいずれかの勘定を利用して購入等した場合は、同一年中は勘定を変更できません。
- NISA口座での損失については、税務上なかったものとされ、特定口座や一般口座で保有する他の上場株式等の譲渡益や配当等との損益通算、および当該損失の繰越控除もできません。
- NISA口座内の株式投資信託を一般口座または特定口座に振り替えた場合、当該口座での取得価額は振替日の時価となります。
- 購入時手数料を除き、一般NISAは年間120万円が、つみたてNISAは年間40万円が非課税投資枠の上限として設定されます。
- 収益分配金をNISA口座で再投資することができる場合には、再投資する年の非課税投資枠を使用することになります。
- NISA口座で保有している株式投資信託を一度換金するとその非課税投資枠の再利用はできません。(短期間に売買等を行う投資手法はNISA制度を十分に利用できないこともあります)
- 非課税投資枠の残額を翌年以降に繰り越すことはできません。
- 株式投資信託の収益分配金のうち元本払戻金(特別分配金)はそもそも非課税であるため、一般NISAおよびつみたてNISAにおいては制度上のメリットを享受することはできません。
つみたてNISAについての留意事項
- つみたてNISAで購入できる金融商品は、当金庫が取扱う公募株式投資信託のうち一定の要件を満たすものに限られます。
- つみたてNISAでは、非課税累積投資契約に基づいて、定期的かつ継続的な方法により対象商品が購入されます。
- つみたてNISAは一般NISAと異なり、非課税期間終了後、ロールオーバー(非課税保有期間の延長)はできません。
- つみたてNISAでは、購入した公募株式投資信託の信託報酬等の概算値が原則として年1回通知されます。
- つみたてNISA用の勘定を設定している場合には、初めてつみたてNISA用の勘定が設けられた日から10年を経過した日(10年後以降は5年経過した日ごとの日)におけるお客さまの氏名・住所を再確認させていただくこと、また、その経過日から1年を経過する日までの間に確認ができなかった場合には、その確認ができるまで、つみたてNISA用の勘定に新たに公募株式投資信託を受け入れることはできません。
投資信託ご購入に当たっての注意事項
- 投資信託は預金、保険契約ではありません。
- 投資信託は預金保険機構、保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。
- 当金庫が取り扱う投資信託は投資者保護基金の対象ではありません。
- 当金庫は販売会社であり、投資信託の設定、運用は委託会社が行います。
- 投資信託には元本および利回りの保証はありません。
- 投資信託は、組入有価証券等の価格下落や有価証券等の発行者の信用状況の悪化等の影響により基準価格が下落し、元本欠損が生じることがあります。
- 外貨建資産に投資する場合には、為替相場の変動等の影響により基準価額が下落し、元本欠損が生ずることがあります。
- 投資信託の運用による利益および損失は、ご購入されたお客様に帰属します。
- 投資信託のご購入時には、買付時1口当たりの基準価額(買付価額)に最大2.75%のお申込手数料(消費税込み)、約定口数を乗じて得た額をご負担いただきます。換金時には、換金時の基準価額に最大0.5%の信託財産留保額が必要となります。また、これらの手数料とは別に、投資信託の純資産総額の最大年1.65%(消費税込み)を信託報酬として信託財産を通じてご負担いただきます。その他詳細につきましては、各ファンドの投資信託説明書(交付目論見書)等をご覧ください。なお、投資信託に関する手数料の合計は、申込期間や保有期間によって異なりますので、表示することができません。
- 投資信託には、換金期間に制限のあるものがあります。
- 投資信託の取得のお申込みに関しては、クーリングオフ(書面による解除)の適用はありません。
- 投資信託をご購入に当たっては、あらかじめ最新の投資信託説明書(交付目論見書)および目論見書補完書面を必ずご覧ください。
投資信託に関する主な手数料等の概要
- 申込手数料(購入時)
購入時に直接ご負担いただく費用で、各ファンドの買付時1口当たりの基準価額(買付価額)に、商品一覧表に記載の手数料率、約定口数を乗じて得た額。 - 信託財産留保額(換金時)
換金時にご負担いただく費用で、換金時の基準価額に対して、商品一覧表に記載の料率を乗じた額。換金の際は、換金時の基準価額から信託財産留保額を控除した価額により、換金代金が算出されます。 - 信託報酬等(保有時)
保有時に間接的にご負担いただく費用で、原則として、信託財産の純資産総額に対して、商品一覧表に記載の料率を乗じた額。日々計算され、信託財産の中からご負担いただきます。
※投資信託にかかる費用は、上記の他に監査費用、売買委託手数料などがあります。詳しくは投資信託説明書(交付目論見書)で必ずご確認ください。
※その他詳細につきましては、各ファンド最新の投資信託説明書(交付目論見書)等をご覧ください。
商号等:尾西信用金庫
東海財務局長(登金)第63号
個人向け国債
商品名 | 変動金利型10年満期 | 固定金利型5年満期 | 固定金利型3年満期 |
---|---|---|---|
金利タイプ | 変動金利 | 固定金利 | |
満期 | 10年 | 5年 | 3年 |
金利水準 | 基準金利×0.66%※1 | 基準金利-0.05%※2 | 基準金利-0.03%※2 |
金利の下限 | 0.05% | ||
利子の受け取り | 半年毎に年2回 | ||
発行頻度 | 毎月(年12回) | ||
購入単位 | 最低1万円から1万円単位 | ||
販売価格 | 額面単位100円につき100円 | ||
中途換金 | 発行後1年経過すれば、いつでも中途換金可能※3 |
- 基準金利は、利子計算期間開始時の前月に行われた10年固定利子付国債の入札(初回の利子については募集期間開始直前に行われた入札)における平均落札利回り。なお、平成23年7月発行分(6月募集)から、金利設定方法を掛け算方式に改善しますが、平成23年6月までに発行された既発債は、発行時の金利設定方法(基準金利-0.80%)のまま変更ありません。
- 基準金利は、募集期間開始日の2営業日前において、市場実勢利回りを基に計算した期間5年または3年の固定利子付国債の想定利回り。
- 中途換金の特例:災害救助法の適用対象となった大規模な自然災害により被害を受けた場合、または保有者本人が亡くなられた場合、上記期間にかかわらず換金できます。