預金等の不正な払戻し被害が発生した場合の補償について

当金庫では、「偽造・盗難カード等預金者保護法」(平成18年2月10日施行)および信用金庫業界の自主ルール「預金等の不正な払戻しへの対応について」(平成20年2月20日公表)を踏まえ、個人のお客さまを対象として、キャッシュカードの偽造・盗難、通帳・証書の盗難およびインターネットバンキングを利用した不正な取引等による被害については、原則的に補償いたします。

補償対象は、当金庫へ被害等の通知が行われた日から遡って30日までに発生した被害となっています。

ただし、被害に遭われたお客さまに「重大な過失」または「過失」があるなどの場合には、被害額の全部または一部を補償いたしかねるケースがございますので、十分にご注意いただきますようお願いいたします。

また、お客さまにおかれましても、「キャッシュカード、通帳・証書、暗証番号、ID・パスワード」などを厳重に管理していただくとともに、推測されやすい「暗証番号またはID・パスワード等」をご使用の場合は、速やかに暗証番号等を変更いただきますようお願い申し上げます。